死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内に提出する。火葬許可の前提になる。
多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村
この手続きの注意点
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 対象となる人
- 親族など届出義務のある人
- 手続き先
- 死亡地・本籍地・届出人の所在地の市区町村役場
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは3か月以内)。
根拠:戸籍法第86条
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体)
- 届出人の印鑑(自治体による)
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 可
- 適用範囲
- 市区町村
- 関係する生活イベント
- 家族が亡くなったとき
補足
- 葬儀社が代行して提出することが一般的です。死亡診断書は写しを複数取っておくと後の手続きで役立ちます。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。