相続放棄・限定承認の申述
借金などマイナスの財産が多い場合に、家庭裁判所へ申し述べる手続き。期限が非常に短い。
多くの人に必要 相続 法令等に基づく期限 全国共通
この手続きの注意点
- 相続は期限を過ぎると選択できなくなる手続きがあります。判断に迷う場合は家庭裁判所や法テラスへご相談ください。
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 裁判所の手続きが必要です。法的な判断は行いません。
- 対象となる人
- 相続人
- 手続き先
- 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内。期間の伸長を家庭裁判所に申し立てられる場合があります。
根拠:民法第915条
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 申述書
- 戸籍謄本類
- 亡くなった方の住民票除票
- 費用
- 収入印紙代・郵便切手代がかかります
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 全国共通
- 関係する生活イベント
- 家族が亡くなったとき
補足
- 3か月を過ぎると原則として相続放棄ができなくなり、借金も引き継ぐことになります。
- 相続財産を処分すると単純承認とみなされることがあります。判断に迷う場合は、早めに家庭裁判所や法テラスへご相談ください。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。