不動産の相続登記

相続で不動産を取得したときの名義変更。申請が義務化されている。

多くの人に必要 住まい・不動産 法令等に基づく期限 全国共通

この手続きの注意点

  • 相続は期限を過ぎると選択できなくなる手続きがあります。判断に迷う場合は家庭裁判所や法テラスへご相談ください。
  • 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
対象となる人
相続で不動産を取得した人
手続き先
不動産の所在地を管轄する法務局
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると過料の対象になります。

根拠:不動産登記法第76条の2

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
  • 登記申請書
  • 戸籍謄本類
  • 遺産分割協議書
  • 固定資産評価証明書
費用
登録免許税がかかります
オンライン手続き
一部可
代理人による手続き
適用範囲
全国共通
関係する生活イベント
家族が亡くなったとき住宅

補足

公式情報

相続登記の申請義務化について(法務省)

関連する公式ページ:

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2026-11-07

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ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
  • 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
  • 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
  • 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
  • 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。