育児休業・出生時育児休業の申出

子を養育するための休業。出生時育児休業(産後パパ育休)は子の出生後8週間以内の期間が対象。

多くの人に必要 仕事・雇用 法令等に基づく期限 民間・契約先

この手続きの注意点

  • 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
対象となる人
働いている人
手続き先
勤務先(人事・総務)
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

育児休業は原則として開始予定日の1か月前まで、出生時育児休業は原則2週間前までに申し出ることとされています。

根拠:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
公式ページでご確認ください
費用
無料
オンライン手続き
要確認
代理人による手続き
不可
適用範囲
民間・契約先
関係する生活イベント
妊娠・出産

公式情報

職場における子育て支援(育児・介護休業法)(厚生労働省)

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2027-02-05

リンクが表示できることと、書かれている内容が最新であることは別です。提出前に必ずリンク先の公式情報をご確認ください。

ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
  • 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
  • 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
  • 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
  • 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。