従業員を雇う場合の労働保険・社会保険

労働保険の保険関係成立届、雇用保険の適用事業所設置届、社会保険の新規適用届など。

該当する場合 仕事・雇用 法令等に基づく期限 全国共通

この手続きの注意点

  • 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
対象となる人
人を雇う個人事業主
手続き先
労働基準監督署・ハローワーク・年金事務所
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

労働保険の保険関係成立届は保険関係が成立した日の翌日から10日以内とされています。制度ごとに期限が違うので必ず確認してください。

根拠:労働保険の保険料の徴収等に関する法律

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
公式ページでご確認ください
費用
無料
オンライン手続き
代理人による手続き
適用範囲
全国共通
関係する生活イベント
開業・廃業

公式情報

労働保険の成立手続(厚生労働省)

関連する公式ページ:

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2027-02-05

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ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
  • 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
  • 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
  • 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
  • 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。