離婚の際に称していた氏を称する届

離婚後も婚姻中の氏を使い続けたい場合の届出。期限を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になる。

多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村

この手続きの注意点

  • 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
対象となる人
離婚により氏が変わる人
手続き先
本籍地または所在地の市区町村役場
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

離婚の日から3か月以内に届け出れば、婚姻中の氏を称することができます。期間を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。

根拠:戸籍法第77条の2

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
公式ページでご確認ください
費用
無料
オンライン手続き
不可
代理人による手続き
条件により可
適用範囲
市区町村
関係する生活イベント
離婚・別居

公式情報

戸籍関係手続(法務省)

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2027-02-05

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ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
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