離婚届

協議離婚は届出により成立する。裁判・調停による離婚は成立後に届出が必要。

多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村

この手続きの注意点

  • 裁判所の手続きが必要です。法的な判断は行いません。
対象となる人
離婚する人
手続き先
本籍地または所在地の市区町村役場
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

協議離婚は届出により成立するため期限はありません。調停・裁判による離婚は、成立・確定の日から10日以内に届け出ることとされています。

根拠:戸籍法第77条・第63条

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
  • 離婚届
  • 本人確認書類
  • 調停調書の謄本など(調停・裁判離婚の場合)
費用
無料
オンライン手続き
不可
代理人による手続き
条件により可
適用範囲
市区町村
関係する生活イベント
離婚・別居

補足

公式情報

戸籍関係手続(法務省)

関連する公式ページ:

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2027-02-05

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ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
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