離婚届
協議離婚は届出により成立する。裁判・調停による離婚は成立後に届出が必要。
多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村
この手続きの注意点
- 裁判所の手続きが必要です。法的な判断は行いません。
- 対象となる人
- 離婚する人
- 手続き先
- 本籍地または所在地の市区町村役場
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
協議離婚は届出により成立するため期限はありません。調停・裁判による離婚は、成立・確定の日から10日以内に届け出ることとされています。
根拠:戸籍法第77条・第63条
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 離婚届
- 本人確認書類
- 調停調書の謄本など(調停・裁判離婚の場合)
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 市区町村
- 関係する生活イベント
- 離婚・別居
補足
- 親権・養育費・財産分与などの取り決めは、このサービスでは判断できません。法テラスや家庭裁判所へご相談ください。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。