年金の氏名変更・第3号被保険者の届出
氏名変更の届出と、配偶者に扶養される場合の第3号被保険者の届出。
多くの人に必要 年金 法令等に基づく期限 全国共通
この手続きの注意点
- 年金の受給資格・金額は加入記録によります。日本年金機構でご確認ください。
- 対象となる人
- 公的年金に加入している人
- 手続き先
- 勤務先(第2号・第3号)または市区町村役場・年金事務所(第1号)
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
種別が変わったときは14日以内の届出が原則です。第3号被保険者の届出は勤務先経由になります。
根拠:国民年金法第12条
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 基礎年金番号が分かるもの
- 戸籍謄本や住民票(保険者による)
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 一部可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 全国共通
- 関係する生活イベント
- 結婚・氏名変更
補足
- 第3号被保険者の届出が漏れると、その期間が未納扱いになり将来の年金額に影響することがあります。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。