児童手当の住所変更・認定請求
市区町村をまたぐ場合は、前の市区町村で受給事由消滅届、新しい市区町村で認定請求が必要。
多くの人に必要 子ども・教育 行政機関が示す期限 市区町村
この手続きの注意点
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 手当は申請した月の翌月分からの支給が原則で、さかのぼりません。
- 対象となる人
- 児童手当を受けている・受けられる人
- 手続き先
- 市区町村役場(児童手当担当)
- 期限の種類
- 行政機関が示す期限
- 期限の考え方
転入日(異動日)の翌日から15日以内に認定請求すると、原則として転入した月の翌月分から支給されます(15日特例)。遅れた月分はさかのぼって支給されません。
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 請求者の健康保険証の写しなど(自治体による)
- 請求者名義の口座が分かるもの
- 本人確認書類
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 一部可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 市区町村
補足
- 遅れた分は原則さかのぼれません。引っ越し直後に最優先で確認してください。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。