転入届
新しい市区町村に住み始めたときに出す届出。多くの手続きの起点になる。
多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村
この手続きの注意点
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 対象となる人
- 市区町村をまたいで引っ越した人
- 手続き先
- 転入先の市区町村役場(住民担当窓口)
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
転入をした日から14日以内。実際に住み始めた日が起算日で、引っ越し作業をした日とは限らない。
根拠:住民基本台帳法第22条
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 転出証明書(マイナンバーカードによる特例転入の場合は不要なことがある)
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 市区町村
- 関係する生活イベント
- 引っ越し
補足
- 転入届そのものは窓口での手続きが必要です(来庁予定の連絡だけオンラインでできる場合があります)。
- 転入届を出さないと、国民健康保険・児童手当・就学など後続の手続きが進みません。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。