転入届

新しい市区町村に住み始めたときに出す届出。多くの手続きの起点になる。

多くの人に必要 住民票・戸籍 法令等に基づく期限 市区町村

この手続きの注意点

  • 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
対象となる人
市区町村をまたいで引っ越した人
手続き先
転入先の市区町村役場(住民担当窓口)
期限の種類
法令等に基づく期限
期限の考え方

転入をした日から14日以内。実際に住み始めた日が起算日で、引っ越し作業をした日とは限らない。

根拠:住民基本台帳法第22条

この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。

主な必要書類
  • 転出証明書(マイナンバーカードによる特例転入の場合は不要なことがある)
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
費用
無料
オンライン手続き
不可
代理人による手続き
条件により可
適用範囲
市区町村
関係する生活イベント
引っ越し

補足

公式情報

住民基本台帳等(総務省)

関連する公式ページ:

内容の最終確認日:2026-08-09/リンク到達確認日:2026-08-09/次回確認予定:2026-11-07

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ご利用の前に

  • このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
  • 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
  • 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
  • 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
  • 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。