在留カードの住居地届出
中長期在留者が住居地を定めた・変更したときの届出。
多くの人に必要 在留・国籍 法令等に基づく期限 全国共通
この手続きの注意点
- 在留資格に関する結果は審査によります。必ず出入国在留管理庁の案内をご確認ください。
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 対象となる人
- 在留カードを持っている人
- 手続き先
- 住居地の市区町村役場(転入届と同時)
- 期限の種類
- 法令等に基づく期限
- 期限の考え方
住居地を定めた日から14日以内。
根拠:出入国管理及び難民認定法第19条の9
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 在留カード
- パスポート
- 費用
- 無料
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 条件により可
- 適用範囲
- 全国共通
補足
- 届出をしないと在留資格に影響が出ることがあります。必ず出入国在留管理庁の案内で確認してください。
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。