🧑🦽 介護の手続き
要介護認定と介護保険の手続きこのページでは、介護に関係する手続きを 12 件収録しています。
特にご注意ください
- 期限を過ぎると、さかのぼって手続きできなくなることがあります。
- 診断や治療に関する判断は行いません。医療機関にご相談ください。
- 裁判所の手続きが必要です。法的な判断は行いません。
多くの人に必要(2件)
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要介護・要支援認定の申請
多くの人に必要
介護保険のサービスを使うための最初の手続き。認定調査と主治医意見書をもとに判定される。
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地域包括支援センターへの相談
多くの人に必要
高齢者の介護・福祉・健康・権利擁護の総合相談窓口。どこから手を付けるか分からないときの入口。
該当する場合(6件)
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介護保険の資格・受給資格証明書
該当する場合 期限に注意
要介護認定を受けている人が転出するときは受給資格証明書を受け取り、転入先で提出する。
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ケアマネジャー・ケアプランの手配
該当する場合
認定を受けたら居宅介護支援事業者と契約し、ケアプランを作成してもらう。
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介護休業の申出
該当する場合
対象家族の介護のために休業する制度。通算93日まで、3回を上限に分割して取得できる。
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介護休業給付金の申請
該当する場合
雇用保険の被保険者が介護休業を取得したときの給付。勤務先経由で申請するのが一般的。
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高額介護サービス費の支給申請
該当する場合
1か月の介護サービスの自己負担が上限を超えたときに、超えた分が払い戻される。
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認知症に関する相談
該当する場合
認知症疾患医療センター、地域包括支援センター、認知症初期集中支援チームなどの相談先。
確認しておくとよい(4件)
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介護休暇の取得
確認しておくとよい
通院の付き添いなど短期の対応のための休暇。年5日(対象家族が2人以上なら10日)。
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住所地特例の届出
確認しておくとよい
介護保険施設などに入所して住所を移すとき、元の市区町村が引き続き保険者になる仕組み。
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成年後見制度の確認
確認しておくとよい
判断能力が不十分になった人の財産管理や契約を支える制度。家庭裁判所への申立てが必要。
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40〜64歳で介護が必要になった場合の確認
確認しておくとよい
第2号被保険者は、加齢に伴う特定の疾病が原因の場合に介護保険を使える。
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。