ケアマネジャー・ケアプランの手配
認定を受けたら居宅介護支援事業者と契約し、ケアプランを作成してもらう。
該当する場合 福祉・手当 行政機関が示す期限 市区町村
- 対象となる人
- 要介護認定を受けた人
- 手続き先
- 居宅介護支援事業者(要支援は地域包括支援センター)
- 期限の種類
- 行政機関が示す期限
- 期限の考え方
ケアプランがないと介護保険のサービスを使えません。
この手続きについて、土日祝日による期限の繰り延べは確認できていません。期限日が閉庁日に当たる場合は、前開庁日までに済ませることをおすすめします。
- 主な必要書類
- 公式ページでご確認ください
- 費用
- ケアプラン作成の自己負担はありません
- オンライン手続き
- 不可
- 代理人による手続き
- 可
- 適用範囲
- 市区町村
- 関係する生活イベント
- 介護
公式情報
ご利用の前に
- このサービスで手続きが完了することはありません。申請は各機関の窓口・公式サイトで行ってください。
- 必要な手続きは、居住地・年齢・国籍・在留資格・家族構成・勤務先・保険制度などにより異なります。
- 制度改正や自治体ごとの差異により、表示内容が最新でない場合があります。
- 「必ず受給できる」「必ず申請が必要」といった判断はしていません。給付額・税額・保険料・法的効果を保証するものでもありません。
- 急を要する場合は、Webサービスではなく該当機関へ直接ご連絡ください。